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>> その離婚、ちょっと待ったぁ!<< |
離婚 財産分与離婚時の財産分与は、婚姻中に夫婦の合意によって共同で購入した財産は、夫婦共有の財産ですね。婚姻生活に必要な家財道具は財産分与に該当します。 土地、建物などの不動産、車、預貯金、有価証券などで、所有名義が夫婦のどちらかになっていたとしても、それを所有するにはもう一方の協力もあったと考慮され、共有財産と見なされます。 離婚するにあたって、これらの財産を清算する場合、時価を基準にして財産の評価を決定します。 結婚前に貯めた貯金、嫁入り道具、親から相続した遺産、贈与された財産などは、夫婦共有財産にはなりません。 財産分与は、離婚理由に関係なく請求出来るそうです。 離婚届を出した後、財産分与の請求は2年で時効になるので注意が必要です。 財産分与の割合は、財産を評価して総財産額が決まったら、後は双方でどのような割合で分与するかです。 裁判所では、寄与度説は夫婦がどれくらい共有財産の形成に寄与したかを評価しているそうです。 共稼ぎの場合には収入に関わらず、それぞれ半々の寄与があると評価されるそうです。 妻(夫)は、3分の1程度の寄与度の評価で分与の割合が決められるそうです。 5分ではないことを知っておきましょう。 不動産分与では、土地建物を現物のまま分与する場合、所有権移転登記手続きの名義変更しますが、名義変更の手続きにも費用が掛かるそうなので、どちらが負担するかも決めておいた方が良いでしょう。 それから、賃貸住宅の賃借権の分与についても、離婚の時点で行っておくようです。 その物件を出ることになった時に、敷金の返還請求権のこともありますので、はっきりさせることが必要です。 婚姻期間中に相手が勝手に負った借金は、保証人にでもなっていない限り、支払う義務はありません。 これはとても安心ですね。 夫婦間でも、協力的でない買い物には保証人はしない方が良いですね。 しかし、借金内容が家賃、生活費等の家事に使ったものの場合は、一方が知らない借金であっても、離婚後も連帯して支払う義務が生じて来ますので知っておきましょう。 熟年離婚の場合には、夫が長年勤めた会社から退職金を貰う場合も、財産分与の対象になるそうでね。 夫が受け取る退職金は、妻の協力により得られたものと考えられるからです。 強制執行認諾約款付きの公正証書を作成しておくと、約束が守られなくても給料債権の差し押さえ手続きが取れるのです。 |
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