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>> その離婚、ちょっと待ったぁ!<<

離婚 親権

離婚には、子供がいると親権問題が出て来ます。
どちらか一方が引き取りたいとなら揉めませんが、双方が引き取りたいとなると、真剣な親権問題になります。
これは、お金よりも難しい問題になって来るかもしれません。
どちらも子供とは離れたくないのが通常の感情でしょう。
親権とは、未成年である子供の生活全般の養育・財産などを管理をする親の責任のことです。
親権は、親に与えられた権利なのですが、子供のためにもうけられた制度なのです。
協議離婚で親権者問題に折り合いがつかず、調停や裁判に持ち込まれた際には、子供にとってどちらが良いかを重視されるのを理解しておきましょう。
婚姻関係時には、夫婦2人が親権者ですが、離婚するとなると どちらか一方に決めなければならないので、慎重に話し合う必要があります。
法律的には、身上監護権と財産管理権の2つの権利に分けられるそうです。
身上監護権とは、子供の身の回りの世話や教育や躾けなど、生活全般の面倒を見る権利で、財産管理権は子供に代わって、財産を管理したり、未成年者には認められていない法律行為や契約などを行う権利だそうです。
どちらも離婚の際は切り離して決めることも可能だそうですが、特に定めないと両方とも親権者が受け持つようになるそうです。
複数子供がいる場合には、それぞれの子についての親権者を決めなければなりません。
一旦離婚届に記載して提出されると、親権者を変更するには、家庭裁判所の許可が必要になって来るそうです。
子供の養育環境に問題がない以上、親権者変更は難しいそうです。
お互いに一歩も引かずに親権を争う場合には、家庭裁判所で、調停委員を間に立てた話し合いを行うそうです。
調停は話し合いによって問題解決を図る制度なのですが、両者の合意が得られなければ、調停は不成立になり、家事審判手続きへと移行するそうです。
家庭裁判所が、父親か母親、どちらか一方に親権者を定めるということになるそうです。
ここでも親権は、子供のための制度であるので、本人の意思を尊重することが最も良いのです。
しかし、社会経験や知識の乏しい未成年者の判断が難しくなります。
家庭裁判所は、離婚後の親権を決める際、経済力や生活状況、態度、子供に対する愛情、子の意思などで判断するようです。
離婚原因者であるかどうかは、離婚後の親権を決める上では、余り重要でないそうです。
通常は、家庭裁判所が下す判断は、圧倒的に母親有利となっているようです。
子供の意見が重要視されるのは、10歳前後からで、子供が幼ければ幼いほど母親有利という状況に、今のところ大きな変化はないそうなので、母親が抵抗すると父親の親権は不利なのが現実だそうです。
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