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bana

>> その離婚、ちょっと待ったぁ!<<

離婚 年金

離婚したら今まで掛けて来た年金はどうなるのでしょうか?
これもとても気になりますね。
また政府でも年金は大国民問題になっているだけあって、とても任せてはおけません。
自分でもきちんと確認が必要なのです。
年金システムというのは、実はとても分かり難いですね。
素人にはよく分かりません。
考えてみたら分かりしているように思います。
高齢者の国民年金の受給額は満額でも月額66,000円程度ですね。
厚生年金に加入していても、女性の加入期間は短く、男性に比べて給与が低いと低額なのが一般的だそうです。
厚生年金に加入した人が負担した保険料は、夫婦共同で支払ったものとし、年金分割が可能になるそうです。
年金が分割されるのは、サラリーマンなどに扶養されている第3号被保険者となるそうです。
分割の対象期間は2008年4月以降の婚姻期間で、分割される年金額は、配偶者の厚生年金の保険料納付記録の5割だそうです。
夫婦間の合意や裁判所の手続きは必要なく、妻が請求するだけで分割を受けられる有難い制度だそうです。
よくTVなどでも報道されていますね。
2分の1以外の割合での分割は認められないそうです。
第3号被保険者の人は請求で可能です。
離婚または夫が行方不明などのケースも対象となるそうです。
ポイントは、第3号被保険者の請求があれば、分割が可能になり請求の時効がないことです。
第3号被保険者制度に対して、保険料を自分で負担しなくても、老後に基礎年金を受け取れるのは専業主婦を優遇し過ぎているなどの批判が強まったことがきっかけだそうです。
離婚してもしなくても、婚姻期間に相当する厚生年金を半分ずつに分けるという内容で、専業主婦も家事や育児で夫の仕事に貢献しているのだから、夫の保険料の半分は妻が納めた事にする考えなのです。
共働きだった場合は、夫と妻の厚生年金の多い方から少ない方に、最大で二人の取り分が同じになるまでの分割が可能だそうです。
基礎年金は分割の対象にならないそうで、各自が自分名義の年金を受け取ることになります。
しかも、年金制度の改正でより支給開始年齢は65歳まで段階的に繰り延べられており、繰り上げて受給しようとすれば大幅に減額されてしまそうです。
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